建築関係では、新型コロナウィルスの影響で
メーカー品の納期が遅れる、または未定になるなどの
工事現場への影響も出ております。
また、人の密集を避けるため
工事自体を自粛、延期するなどの処置も求められる中
気になるのは、
住宅取得を予定し、工事が進行している方々
ではないでしょうか。
本日は、ユーザー向けの情報をお伝えします。
7都府県の緊急事態宣言が出された4月7日付で
国土交通省より
「住宅ローン減税の適用要件の弾力化」が発表されました。
*ただし、関連税制法案が国会で成立することが前提です。
「弾力化」って何?と思われた方、
要は、「融通を効かせますよ」ということです。
住宅取得は、10%の消費税アップ前が得か、後が得か
というせめぎ合いの中、後者がどうも得らしいと
後者を選択した方は、
この住宅ローン減税控除の延長を利用されていると思います。
この控除の条件が、
1)新築の場合、令和2年の12月末までの入居から、
1年延長されます。(*要件を満たす場合)
2)中古住宅取得で増改築中(リフォームなど)の方は
本来の条件は、契約後6ヶ月までが
工事完了日から6ヶ月以内の入居と延期されます。
工事の延期で、入居が遅れるというのは
大変辛いと思いますが
控除を利用する方は、今後の国の方針に
注視していただけたら幸いです。
詳しくは、報道資料をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001339435.pdf
以下、国土交通省のHPからの抜粋です。
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※ 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ
(1) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした
上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居
が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
※ 施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
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